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No.6270 条約 【問】 6J1_5 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が特許協力条約第12 条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかったと認定した場合には,受理官庁は,出願人の請求に応じ,出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。 【解説】 【×】 出願人の請求に応じ,出願人が特定した指定官庁に対し出願に関する書類の写しを速やかに送付するのは,受理官庁でなく国際事務局の担当である。 第二十五条 指定官庁による検査 (1)(a) 受理官庁が国際出願日を認めることを拒否した場合若しくは国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言した場合又は国際事務局が第十二条(3)の規定により所定の期間内に記録原本を受理しなかつたと認定した場合には,国際事務局は,出願人の請求に応じ,出願人が特定した指定官庁に対し当該出願に関する書類の写しを速やかに送付する。 |
R7.12.17