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No.6271 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g27_2
  特許庁への情報提供は,特許出願についてされた補正が新規事項を追加するものであることを理由としても,することができる。

【解説】  【○】
 特許出願の審査に多大の負担が生じて,審査の結論が出るまでの時間が長期化していることら,審査の支援となる関連する先行文献の提供をすることができ,補正が新規事項を追加するものである場合もできる。
  参考:Q2414

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない

特許法施行規則 (情報の提供)
第十三条の二
 何人も,特許庁長官に対し,刊行物,特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより,特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし,当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは,この限りでない。
 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願,同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項 に規定する要件を満たしていないこと。
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R7.12.19