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No.6272 特許法
【問】  6P4_5
 特許無効審判と特許異議の申立てのいずれにおいても,当事者や参加人が申し立てない理由を審理することができない。

【解説】  【×】
 特許無効審判と特許異議の申立てのいずれにおいても,申立人が申し立てない理由について審理することができる。
  参考:Q5792 異議申立
     Q2477 無効審判

 (職権による審理)
第百二十条の二  特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる
(職権による審理)
第百五十三条  審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。
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R7.12.19