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No.6272 特許法 【問】 6P4_5 特許無効審判と特許異議の申立てのいずれにおいても,当事者や参加人が申し立てない理由を審理することができない。 【解説】 【×】 特許無効審判と特許異議の申立てのいずれにおいても,申立人が申し立てない理由について審理することができる。 参考:Q5792 異議申立 Q2477 無効審判 (職権による審理) 第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 (職権による審理) 第百五十三条 審判においては,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 |
R7.12.19