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No.6273 特許法  知財検定2g
【問】  50_2g28_4
  同一の発明について同日に二以上の特許出願があったとき,最先に発明を完成した発明者に係る特許出願が,その発明について特許を受けることができる。

【解説】  【×】
 発明の完成がいつかは,特許出願の審査において考慮されることはなく,出願日がいつかによって審査が行われ,同日の場合は,協議により定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。
  参考:Q2960

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。
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R7.12.20