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No.6274 商標法 【問】 6T8_4 商標の審判に関し,拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができるが,当該審判を請求する者がその責めに帰することができない理由によりその期間内にその請求をすることができないときは,その理由がなくなった日から14 日(在外者にあっては,2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。 【解説】 【○】 特許庁の処分に不服があれば上級審に訴えることができ,商標の場合は,拒絶査定不服審判を特許庁長官に請求でき,不責理由の場合は救済措置が設けられている。 参考:Q1742 (拒絶査定に対する審判) 第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 |
R7.12.20