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No.6267 種苗法  知財検定2g
【問】  50_2g25_1
  既存の品種に依拠して創作した品種でないことは,品種登録の要件ではない。

【解説】  【○】
 他の品種と明確に区別できる新しい品種であれば登録され,既存の品種に依拠して創作した品種かどうかが問題となることはない。
  参考:Q2064

(品種登録の要件)
第三条  次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。 一  品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること
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R7.12.10