|
No.6266 特許法 【問】 6P3_5 甲は特許権Aを有しており,乙とライセンス契約を締結して実施料の支払いを条件として通常実施権を許諾した。その後,丙は,甲に金銭の貸付を行い,担保として特許権Aに質権の設定を受け,質権の設定の登録もされた。甲が貸金を期限までに弁済しなかった場合,丙は,乙から甲に対し支払われるべき実施料に対して,差押をしたうえで質権を行うことができる。 【解説】 【○】 特許権者がその特許権について通常実施権の設定をした後に,その特許権について質権を設定した場合において,貸金を期限までに弁済しなかった場合には,その払渡又は引渡前に差押をした後に,実施料に対し質権を行うことができる。 参考:Q3153 (質権) 第九十六条 特許権,専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は,特許権,専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行うことができる。ただし,その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 |
R7.12.9