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No.6265 著作権法  知財検定2g
【問】  50_2g24_1
  最初に日本国外で発行されていても,発行から3年以内に日本国内で発行されていれば,著作物として保護の対象となる。

【解説】  【×】
 著作権制度は,我が国の文化の発展を期するものであり,日本で発行された著作物でなくても,条約により我が国が保護の義務を負う著作物は,著作者の国籍に係らず日本では保護される。
  参考:Q5254

(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
三  前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
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R7.12.9