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No.6264 不正競争防止法 【問】 6F2_5 ドメイン名に係る不正競争が認められる場合,営業上の利益を侵害された者は,そのドメイン名の移転登録を請求することはできない。 【解説】 【○】 ドメイン名に係る不正競争が認められる場合,営業上の利益を侵害された者は,そのドメイン名の登録抹消を請求することができるが,移転登録を請求することはできない。 参考:Q6216 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
R7.12.9