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No.5254 著作権法
【問】  5C1_1
  日本国民の著作物でなく,かつ,最初に日本国内において発行された著作物でもない著作物については,日本国において著作権法による保護を受けることができない。

【解説】  【×】
  著作権制度は,我が国の文化の発展を期するものであり,日本で最初に発行された著作物でなくても,条約により我が国が保護の義務を負う著作物は,著作者の国籍に係らず日本では保護される。
参考:Q2520

(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
三  前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
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R5.6.30