No.6168 不正競争防止法 【問】 6F4_4 その取得した後に,その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って,その限定提供データを使用する行為は,限定提供データに係る不正競争に該当する。 【解説】 【×】 限定提供データを取得した時点で,不正開示行為が介在していたことを知っていなければ,限定提供データに係る不正競争に該当しない。 参考:Q6048 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十一 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し,若しくは開示する行為 十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し,又はその取得した限定提供データを使用し,若しくは開示する行為 |
R7.9.1