問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6048 不正競争防止法
【問】  6F4_2
  その限定提供データについて,限定提供データ不正開示行為が介在したことを,重過失により知らないで限定提供データを取得する行為は,限定提供データに係る不正競争に該当する。

【解説】  【×】
  限定提供データでは重過失を対象としておらず,不正開示行為が介在していたとしても,限定提供データを取得する行為は,不正競争に該当しない。
  参考:Q4104
  経済産業省提供 限定提供データに関する指針(令和6年2月改訂 全47ページ)

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十一 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し,若しくは開示する行為
十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し,又はその取得した限定提供データを使用し,若しくは開示する行為
7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。
【ホーム】   <リスト>
R7.4.30