問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6049 特許法  知財検定2g
【問】  49_2g16_2
  地方公務員がなした発明が職務発明に該当することはない。

【解説】  【×】
  職務発明とは従業者の発明であり,従業者には会社に雇用されているものだけでなく,会社又は組織に従事する者を意味し,地方公務員は地方行政の業務に従事する者であり,使用者との関係では従業者となり,地方公務員がなした発明は職務発明に該当する。
  参考:Q1820

(職務発明)
第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
【ホーム】   <リスト>
R7.5.3