No.6050 特許法 【問】 6P7_3 甲は,特許発明イに係る特許権Aを有している。また,甲は,特許発明ロに係る特許権Bを乙と共有している。特許権Bに係る特許出願が特許権Aに係る特許出願の日前のものであり,特許発明イが特許発明ロを利用するものであっても,甲は,契約で別段の定をした場合を除き,乙の同意を得ないで,業として特許発明イの実施をすることができる。ただし,特許権について専用実施権は設定されていないものとする。 【解説】 【○】 共有の権利は,共有者により権利の価値が異なることから,譲渡には他の共有者の許諾が必要だが,各共有者が自身で実施することは,発明が発生した時からその価値に変動がないことから,同意を必要としない。特許発明ロを実施できることから,その発明を利用する発明イも実施できる。 参考:Q2996 (共有に係る特許権) 第七十三条 2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 |
R7.5.3