No.6051 商標法 知財検定2g 【問】 49_2g19_1 商標権の存続期間の満了後であっても,商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる場合がある。 【解説】 【○】 ユーザフレンドリーの観点から期間に関しては種々の救済措置が講じられており,更新登録についても,期間の経過後6月以内であれば,倍額の更新料支払により更新ができる。 参考:Q2102 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 |
R7.5.3