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No.6167 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g9_3
 二次的著作物に係る著作権が侵害された場合,原著作物に係る著作権者は,侵害者に対して差止請求をすることはできない。

【解説】  【×】
 原著作物の著作権者も,二次的著作物の著作権者と同様の権利を有するから,二次的著作物に係る著作権が侵害された場合にも,差止請求ができる。
  参考:Q605

 (二次的著作物)
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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R7.8.31