|
No.6578 特許法 【問】 7P1_2 特許庁長官は,手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときであっても,当該代理人が在外者の特許管理人であるときは,その改任を命ずることができない。 【解説】 【×】 代理人が不適切な場合,委任者の利益が害されることがあることから,適当でない代理人の場合,特許庁長官は改任を命じることができ,在外者の特許管理人であるときも同様である。 参考:Q2507 (代理人の改任等) 第十三条 特許庁長官又は審判長は,手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは,代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 2 特許庁長官又は審判長は,手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは,その改任を命ずることができる。 |
R8.10.21