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No.6579 特許法
【問】  52_2g28_3
  特許出願人は,補償金請求権に基づいて,発明を実施した者に対して,信用回復措置を請求することができる。

【解説】  【×】
 侵害者の販売した粗悪品による特許製品の悪いイメージを払しょくするために,権利者は,信用を回復するために,業界紙などに謝罪文を掲載する謝罪請求を命ずるよう,裁判所に請求できるが,請求できるのは特許権者であり,特許権者となる前の特許出願人は対象ではない。
  参考:Q1399

 (信用回復の措置)
第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては,裁判所は,特許権者又は専用実施権者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
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R8.10.21