問と解説:
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No.6577
著作権法
【問】
52_2g38_3
実演家人格権が侵害された場合,実演家は,その侵害の停止を請求することができる。
【解説】 【○】
実演家人格権の権利侵害については,実演家は,現在の侵害の停止を請求できる。
参考:
Q2734
(差止請求権)
第百十二条
著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,
実演家人格権
又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,
その侵害の停止又は予防を請求することができる
。
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