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No.6577 著作権法
【問】  52_2g38_3
  実演家人格権が侵害された場合,実演家は,その侵害の停止を請求することができる。

【解説】  【○】
 実演家人格権の権利侵害については,実演家は,現在の侵害の停止を請求できる。
  参考:Q2734

(差止請求権)
第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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R8.10.21