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No.6576 著作権法 【問】 7C1_2 棒高跳び選手の競技における跳躍は,実演として著作隣接権により保護される。 【解説】 【×】 同じ著作物であっても,演ずる目的によって実演であるものとそうでないものに分かれ,棒高跳び選手の競技における跳躍は,実演には該当しない。ただし同じ演技であつても,フィギアスケートの競技では保護対象とならないが,アイスショーにおける演技は著作隣接権の保護対象となる。 参考:Q2772 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 三 実演 著作物を,演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。 |
R8.10.21