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No.6568 意匠法
【問】  7D4_2
  日本国民である甲は,意匠イについて,外国であるX国のみを指定締約国としてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願をし,当該出願は不備なく受理され,国際登録され,国際公表された。その後,甲は,意匠イについて,当該国際登録出願に基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願を日本国特許庁にしたところ,意匠イについて意匠登録を受けた。その後,甲は,意匠イに類似する意匠ロについて,意匠イを本意匠として,当該国際登録出願の出願日から10年を経過する日前までに意匠登録出願をした。この場合,意匠イの関連意匠として,意匠ロについて,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【○】
 関連意匠として意匠登録を受けることができるのは,パリ条約における優先権主張の基礎となる出願日を基準として,本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前の出願であれば,意匠登録を受けることができる。
  参考:Q5908

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・パリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願・・・の日)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
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R8.10.13