|
No.6567 特許法 【問】 52_2g29_2 特許権譲渡契約で定められた履行期日を過ぎても,買主が自己の義務を履行しなかった場合には,売主が自己の義務を履行しなかったとしても,債務不履行になる。 【解説】 【×】 契約は履行すべきで,履行されない場合は,法律に則った対応を取ることができ,買主,売主ともに義務のある契約であれば,履行しなかった契約者だけが債務不履行となり,両者ともに義務を履行しなかった場合,債務不履行の主張はできない。 参考:Q1274 《民法》 第一款 債務不履行の責任等 (履行期と履行遅滞) 第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは,債務者は,履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う 。 |
R8.10.12