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No.6569 特許法 【問】 52_2g33_4 特許査定の謄本の送達後に,特許権の設定登録料の納付が所定の期間内にされない場合は,そのことを理由として特許出願は却下される場合がある。 【解説】 【○】 第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定謄本の送達から30日以内に一時に納付しなければならず,その期間に納付されない場合は,その手続きである特許出願が却下されることがある。 参考:Q1617 (手続の却下) 第十八条 特許庁長官は,第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは,その手続を却下することができる。 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 |
R8.10.13