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No.6546 条約
【問】  7J5_2
  国際特許出願が先の特許出願に基づく特許法第41条の優先権を主張した後,先の出願が経済産業省令で定める期間を経過して取り下げられたとみなされていた場合であって,その後に当該優先権を取り下げたときに,当該先の出願が復活することはない。

【解説】  【○】
 優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされ,既に取下が擬制された出願を取り下げることはあり得ず,先の出願が復活することもあり得ない。
  参考:Q6368

(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし,当該先の出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されている場合,当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合,当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には,この限りでない。
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R8.9.18