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No.6547 著作権法
【問】  52_2g38_2
  外国人がわが国で著作者人格権の保護を受けるためには,本国において,著作物が発行されたのち,その発行の日から30日以内に日本国内において発行される必要がある。

【解説】  【×】
 著作権を保護する条約であるベルヌ条約に加盟している国の国民であれば,我が国に住所又は居所を有していなくても,また特別な手続きを要することなく,著作者人格権の保護を受けることができる。
  参考:Q5555

(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二  最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三  前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
《ベルヌ条約》
第五条
(1)著作者は,この条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する
(3)著作物の本国における保護は,その国の法令の定めるところによる。もっとも,この条約によって保護される著作物の著作者がその著作物の本国の国民でない場合にも,その著作者は,その著作物の本国において内国著作者と同一の権利を享有する
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R8.9.18