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No.6543 著作権法 【問】 52_2g36_2 著作権侵害を理由に損害賠償請求訴訟を提起する場合,著作権者は侵害者の故意又は過失を立証する必要はない。 【解説】 【×】 著作権は権利内容が公示されることはなく,膨大な権利が存在することから,権利の存在を認識できない場合も多く,侵害の存在は権利者が立証することが必要で,故意や過失があったものと推定する規定はない。 参考:Q5417 (損害の額の推定等) 第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,・・・ |
R8.9.15