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No.6544 意匠法
【問】  7D2_2
  意匠法第5条第2号における他人の業務に係る画像は,機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。

【解説】  【○】
 意匠法が対象とする画像には,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られることを,定義規定に設けている。
  参考:Q5378

 (定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品,建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
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R8.9.15