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No.6542 特許法 【問】 7P15_2 既納の特許料のうち,特許権を放棄した年の翌年以後の各年分の特許料は,納付した者の請求により返還されることがある。 【解説】 【×】 自発的な権利放棄の場合は,将来分であっても返還は認められない。 ただし,特許無効が確定すると,既納付の特許料の将来の分について返還を求めることができる。 参考:Q4093 (既納の特許料の返還) 第百十一条 既納の特許料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 |
R8.9.14