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No.6541 商標法
【問】  52_2g35_2
  コンセント制度は,商標法に規定されている。

【解説】  【○】
 先行登録商標と同一又は類似する商標であっても,先行登録商標権者の同意(コンセント)があれば後行の商標の併存登録を認める「コンセント制度」が,我が国においても採用されている。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
4 第一項第十一号に該当する商標であつても,その商標登録出願人が,商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており,かつ,当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては,同号の規定は,適用しない
 (先願)
第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし,後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が,商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは,当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており,かつ,当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては,その登録商標に係る商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは,当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
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R8.9.14