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No.6538 商標法 【問】 7T10_1 国際登録の名義人は,経済産業省令で定めるところにより国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にすることができるが,当該更新の申請をすることができる期間内にその申請をしなかったため国際登録に基づく商標権が消滅したものとみなされた場合であっても,経済産業省令で定める期間内に限り,経済産業省令で定めるところにより,当該更新の申請をすることができる。 【解説】 【×】 国際登録については,国内出願に適用している救済措置の規定は,準用していないから,更新の申請をすることができない。 参考:Q2102 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。 (存続期間の更新登録の特例) 第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については,第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は,適用しない。 |
R8.9.13