問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6537 特許法
【問】  52_2g33_1
  特許査定の謄本の送達後は,特許権の設定登録料の納付前に,特許出願について分割をすることはできない。

【解説】  【×】
 出願の分割をできる時期は,補正ができる時であり,拒絶理由がない場合は一発特許となり分割出願できる機会がないから,この場合は,特許査定謄本送達日から30日以内であれば分割出願が可能である。
  参考:Q4117

(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
【ホーム】   <リスト>
R8.9.12