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No.6536 特許法 【問】 7P14_2 特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)に違反した場合は,特許請求の範囲の記載形式に違反があるので拒絶の理由とされているが,特許権の内容である発明に実体的瑕疵がないため,特許の無効理由からは除かれている。 【解説】 【○】 手続的な不備で特許権が発生した場合は,発明が本来的に有している不備ではないことから,拒絶理由であっても無効理由とならない。 参考:Q4009 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。 |
R8.9.12