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No.6535 著作権法
【問】  52_2g31_4
  共同著作物について,その著作物の利用を他人へ許諾するなど権利を行使する場合には,その共有に係るすべての著作権者の許諾が必要である。

【解説】  【○】
 共同著作物の利用許諾は,だれに許諾するかにより他の共有者の利益が大きく異なることから,他の共有者の同意を必要とする。ライバル企業である大企業に同意なく許諾されると利益を上げることは不可能となるおそれがある。
  参考:Q4835

 (共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
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R8.9.9