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No.6539 著作権法
【問】  52_2g34_1
  貸与権とは,著作物の原作品の貸与により公衆に提供する権利である。

【解説】  【×】
 貸与権は,著作物の複製物を公衆に貸与する権利であり,貸本や貸レコードなどに権利が及び,原作品は貸与権の対象ではない。
  参考:Q2118

(貸与権)
第二十六条の三  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
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R8.9.14