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No.6532 意匠法
【問】  7D1_2
  出願人は,意匠登録出願Aについて,2以上の意匠を包含するとして拒絶理由通知を受けたので,その一部について意匠法第10条の2に規定する新たな意匠登録出願Bをした。この場合,出願Aと同時に同法第14条第2項に規定する書面を提出していれば,当該書面は出願Bと同時に提出したものとみなされる。

【解説】  【×】
 分割出願については,もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類は,新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなすことから,第14条に規定する秘密意匠についても,新たな書面の提出は必要ない。
  参考:Q6472

 (意匠登録出願の分割)
第十条の二  意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし,第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については,この限りでない。
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす
(秘密意匠)
第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
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R8.9.8