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No.6531 民法 【問】 52_2g29_1 特許権譲渡契約の場合,有体物の売買契約と異なり,契約不適合責任が生じることはない。 【解説】 【×】 2020年4月1日に施行された改正民法では「瑕疵担保責任」に代わって「契約不適合責任」が定められ,売主の責任は「隠れた瑕疵」ではなく,契約の内容に適合しないことについての責任として,見直され,特許権譲渡契約においても通常では契約時に発見できない,例えば無効理由が内在する等,契約に適合しない場合もあることから,売買契約と同様,契約不適合責任が生じることがある。 参考:Q5055 (買主の追完請求権) 第五百六十二条 引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは,買主は,売主に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,売主は,買主に不相当な負担を課するものでないときは,買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 |
R8.9.6