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No.6530 特許法
【問】  7P13_4
  特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正を認める旨の審決が確定した場合,特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば,その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。

【解説】  【×】
特許異議の申立ての対象は特許掲載公報に掲載された内容であり,異議申立ての期間が経過する前であっても,訂正審判において特許請求の範囲の訂正が認められた内容について,特許異議の申立てをすることはできない。 
  参考:Q222

 (申立ての方式等) 第百十五条
 特許異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は,この限りでない。
(特許異議の申立て) 第百十三条
 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
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