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No.6529 特許法 【問】 52_2g28_1 特許出願人は,補償金請求権として,その発明が特許発明である場合に,その実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 【解説】 【○】 特許出願人には,出願した発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる,補償金請求権がある。 参考:Q (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 |
R8.9.5