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No.6528 著作権法 【問】 7C4_1 小説Aの著作者甲は,小説Aを実名で公表した。著作者甲が 2025 年5月3日に死亡した場合,小説Aの著作権の保護期間は,2095年5月3日に満了する。 【解説】 【×】 著作物の保護期間は,著作物が完成した時からであり,その終期は著作者の死後70年経過した時であるが,計算の容易性から死後の翌年から起算し70年としているから,その終期は2026年1月1日から70年後の2095年12月31日である。 参考:Q2404 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。 (保護期間の計算方法) 第五十七条 第五十一条第二項,第五十二条第一項,第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において,著作者の死後七十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは,著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。 |
R8.9.4