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No.6517 民法
【問】  52_2g18_4
  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも,相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失によって知らなかったときは,表意者は意思表示を取り消すことができる。

【解説】  【○】
 契約は両者の合意の基に締結されて効果を奏するもので,一方に錯誤があれば,相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失によって知らなかったときは,表意者は意思表示を取り消すことができる。
  参考:Q5983

(錯誤)
第九十五条 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは,その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り,することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には,次に掲げる場合を除き,第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 
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R8.8.25