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No.6516 不正競争防止法 【問】 7F5_1 雑貨商である甲は,乙に対し,乙が製造販売しているマグカップ商品が甲の製造販売するマグカップ商品と類似し,その甲の著作権を侵害するとして乙のマグカップ商品の販売中止を求める警告書を送付した後,訴訟提起したところ,甲の敗訴が確定した。この場合,乙に対して警告書を送付した甲の行為は,虚偽の事実の告知となり,信用毀損に係る不正競争に該当する。 【解説】 【×】 著作権を侵害するとして相手方に直接警告書を送付する行為は,その後,侵害でないと判断されて結果として虚偽の事実であっても,そのことを相手以外の多数の者に流布したものでないから,営業上の信用を害したとはいえず,信用毀損に係る不正競争に該当しない。 参考:Q1259 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 (信用回復の措置) 第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 |
R8.8.24