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No.6515 意匠法 【問】 52_2g16_1 拒絶理由通知への対応において,特許出願の意匠登録出願への変更をすることができるのは,進歩性を満たしていないとした拒絶理由を受けた場合に限られる。 【解説】 【×】 特許出願を意匠登録出願に変更することができる条件には,拒絶理由を受けた場合に限定されず,まして進歩性の欠如に限定されることもない。 参考:Q2485 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 |
R8.8.24