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No.6514 商標法 【問】 7T8_1 商標登録がされた後において,登録商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものとなっているときは,何人も,そのことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 【解説】 【○】 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は,社会の秩序を乱すこととなるため,登録を受けることができず,登録されている商標権は,何人も無効にするために審判を請求することができる。 参考:Q5705 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 六 商標登録がされた後において,その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで,第五号,第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 |
R8.8.23