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No.6509 PCT法 【問】 52_2g13_1 特許協力条約(PCT)による国際出願は,世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局にしなければならない。 【解説】 【×】 PCT出願は,国際事務局だけでなく同盟国内に活動の拠点があれば同盟国に出願可能であり,日本に住所を有する者は,日本国特許庁,EPO,国際事務局のいずれにも出願できる。 参考:Q165 PCT第19規則 管轄受理官庁 19.1 出願先 (a) 国際出願は,(b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人の選択により,次のいずれかに対して行う。 (i) 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ii) 出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (iii) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない)。 |
R8.8.16