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No.6508 意匠法
【問】  7D9_1
  登録意匠イの意匠権者である甲が,乙に対し,意匠イに係る意匠権侵害を理由として,乙物品の製造販売行為の停止を請求するとともに,侵害行為を組成したプログラムを記録した記録媒体の廃棄を請求することができる。

【解説】  【○】
 意匠権を侵害する者に対しその侵害の停止を請求でき,停止だけでは再度侵害が発生することが考えられる場合は,侵害の行為を組成した物の廃棄だけでなく,侵害行為を組成したプログラムを記録した記録媒体の廃棄や侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できる。
  参考:Q4766

(差止請求権)
第三十七条  意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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R8.8.16