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No.6507 意匠法
【問】  52_2g12_1
  建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。

【解説】  【×】
 意匠は機能を保護するものではなく,物品の形態を保護するものであるから,機能達成に不可欠な形状のみでは,建築物の用途限定でも保護の対象とならない。
  参考:Q1002

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 
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R8.8.15