|
No.6510 PCT法 【問】 7J2_2 国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合には,国際公開は行わない。 【解説】 【○】 国際出願が国際事務局に係属していない場合には,公開の準備が完了する前であれば国際公開は行われない 参考:Q5044 第二十一条 国際公開 (1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。 (2)(a) 国際出願の国際公開は,(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか,国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。 |
R8.8.17