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No.6501 種苗法 【問】 52_2g9_4 育成者権の効力は,権利者の意思により種苗が譲渡された場合に,その譲渡された種苗の利用に及ぶ場合はない。 【解説】 【×】 知的財産権は,対象物について一度権利を行使するとその後の利用には権利行使をすることができないのが原則であり,一度権利を行使した場合には,その権利は消尽するが,品種の育成に関する保護を認めていない国での利用は,権利者の権利を大きく棄損するものであり,認められていない。 参考:Q5125 (育成者権の効力が及ばない範囲) 第二十一条 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。 2 育成者権者,専用利用権者若しくは通常利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種,登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗,収穫物又は加工品が譲渡されたときは,当該登録品種の育成者権の効力は,その譲渡された種苗,収穫物又は加工品の利用には及ばない。ただし,当該登録品種等の種苗を生産する行為,当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為については,この限りでない。 |
R8.7.29