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No.6502 商標法
【問】  7T7_1
  地域団体商標に係る商標権については,他人に譲渡することはできないが,他人に通常使用権を許諾し,その登録をすることはできる。

【解説】  【○】
 地域団体商標に係る商標権については,要件を満たす団体がその構成員に使用させる商標であり,構成員であれば通常使用権を有し,構成員でない場合は,商標権者が許諾すれば通常使用権者となり得。なお,商標では特許,意匠と異なり通常使用権についても登録が必須である。
  参考:Q3707

(地域団体商標)
第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合,商工会,商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
(通常使用権)
第三十一条  商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
4 通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。
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R8.7.29