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No.6500 特許法 【問】 7P8_1 甲は,特許出願Aをした後に,出願Aを優先権主張の基礎とした国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。その後,甲は,出願Aについて,出願審査の請求を行い,出願Aの出願日から1年経過前に,出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合,出願Bについて,出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない。 【解説】 【×】 優先権の主張は,主張の元となる出願から1年以内に元となる出願を元に優先権を主張して出願すれば,優先権は認められる。出願Bは,優先権主張の基礎とした特許出願Aの出願日から1年経過前の出願であるので,出願Aの現在の状態に係りなく優先権の主張の効果が認められる。 参考:Q4732 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・ 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。) |
R8.7.28